コラム
探偵がGPSを取り付けて調査をするのは違法?依頼者も知っておくべき注意点

探偵と依頼者双方が知っておくべき、GPSを使った浮気調査の法的リスクと注意点

探偵がGPSを取り付けて調査をするのは違法?依頼者も知っておくべき注意点

近年、浮気調査でのGPS使用が話題になっています。

特に2021年のストーカー規制法改正と2024年の旭川地裁判決は、この問題に大きな影響を与えました。

旭川地裁は、探偵によるGPS使用を「プライバシーを違法に侵害する行為」と認定し、業界に衝撃を与えました。

今回は、探偵と依頼者双方が知っておくべき、GPSを使った浮気調査の法的リスクと注意点を解説します。

テクノロジーの進歩は便利さをもたらしますが、同時に新たな法的・倫理的課題も生み出します。浮気の証拠収集も例外ではありません。

株式会社ワンプロテクト 代表取締役

記事の監修担当者:
髙村 一成 氏

人探し・浮気調査・企業調査などを専門として行うプロ集団「FUJIリサーチ」の代表。アドバイザー・企画課・機動課の3つのチームを構成し、これまで累計3000件以上もの調査を成功させてきた。

探偵がGPSを取り付けたら違法になる

探偵がGPSを取り付けたら違法になる

結論から言うと、探偵がGPSを無断で取り付ける行為が違法とされています。

例えば、2024年に札幌市の探偵業者によるGPS機器を使用した調査を道内の男女2人が違法だと訴えた裁判で、旭川地方裁判所は「プライバシーを違法に侵害する行為」だと認める判決を言い渡しました。

原告側の弁護士は「探偵業者のGPS調査の違法性を認めた判決は全国で初めてではないか」と話しており、この判決は、探偵業界に大きな衝撃を与えたはずです。

かつて「グレーゾーン」とされていた探偵のGPS利用が明確に違法となりました。

令和3年に改正された「ストーカー規制法」とは

令和3年(2021年)、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(通称:ストーカー規制法)が改正されました。

この改正は、GPSを使った位置情報の無断取得など、新たなストーカー行為に対応するものです。

改正の背景には、元交際相手の車にGPSを密かに取り付けて位置情報を取得する事案の増加がありました。

2020年の最高裁判決で、このようなGPS使用が従来のストーカー規制法では規制できないと判断されたため、法改正が行われました。

主な改正点は、規制対象行為の拡大です。特に重要なのは、GPSなどの位置情報記録・送信装置を用いた位置情報の無承諾取得等の禁止です。

具体的には、相手の同意なくGPS機器等の位置情報を取得する行為、相手の持ち物にGPS機器等を取り付ける行為が違法となりました。

これにより、探偵が依頼者の配偶者の車にGPSを取り付けて位置情報を取得する行為も違法になります。

参考:ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(概要)警察庁

GPSでの浮気調査はどこから違法になるのか

GPSでの浮気調査はどこから違法になるのか

GPSを使った浮気調査の合法性は、主に設置者と設置場所によって判断されます。

先述した令和3年のストーカー規制法改正により、この判断基準が明確になりました。

探偵による設置は違法

改正されたストーカー規制法では、相手の同意なく、その所持する物(車など)にGPS機器を取り付けること、またそのGPS機器の位置情報を取得することが違法とされました。

したがって、探偵が依頼者の配偶者の車にGPSを取り付けて位置情報を取得する行為は、明確に違法です。

本人(依頼者)による設置は?

一方、法律では本人(例えば、浮気調査の依頼者)が自分でGPSを設置することについては言及していません。

つまり、法律上は「本人が自分の所有物にGPSを取り付けること」は禁止されていません。

例えば、以下のような行為は、法律的には直接禁止されていません。

  • 妻が自分の車にGPSを取り付けて夫の行動を監視する。
  • 夫が自分のスマートフォンを妻のバッグに入れ、位置情報を取得する。

車に設置する場合の注意点

車に設置する場合の注意点

上記の通り、本人(浮気調査の依頼者)が車にGPSを設置する場合、一般的には法律違反とはなりませんが、状況によっては違法になる可能性があります。

違法と合法のその境界線は、主に車の所有権とプライバシーの問題が影響します。

1. 車の所有権

相手(配偶者など調査対象者)名義の車にGPSを付ける行為は違法です。

2021年の改正ストーカー規制法では、「相手方の承諾なく、その所持する物にGPS機器等を取り付ける」行為が禁止されました。

相手名義の車は「相手方の所持する物」に該当します。

2. 共有財産としての車

夫婦で共同購入した車へのGPS設置については判断が難しいです。

法的には共有物ですが、一方の配偶者が他方に無断でGPSを付けると、プライバシー侵害になる可能性がありますのでやめておくのが無難でしょう。

3. 設置場所と不法侵入

自宅の駐車場に停めた相手の車にGPSを付ける場合、不法侵入には当たりませんが、相手名義の車なら「1. 車の所有権」でも解説した通りストーカー規制法違反になります。

また相手のマンションの駐車場など、相手の私有地に無断で入ってGPSを付けた場合は、不法侵入罪(刑法第130条)に問われる可能性があります。

4. プライバシー侵害

たとえ同じ屋根の下で暮らしていても、配偶者のプライバシーを侵害する権利はありません。

同居中でも、無断でGPSを付けることは倫理的に問題があり、場合によっては法的にもグレーな行為です。

さらに、別居中の場合はプライバシーの境界がより明確になります。

同意なくGPSを付けることは、プライバシー侵害としてより重大に捉えられる可能性があるため注意が必要です。

記事まとめ:合法的に証拠を集めてくれる探偵を見極めることが重要

記事まとめ:合法的に証拠を集めてくれる探偵を見極めることが重要

GPSを使った浮気調査は、プライバシーの侵害やストーカー行為に該当する危険性があります。

探偵による無断のGPSの取り付けは違法です。依頼者自身が行う場合も、車の所有権や設置場所によっては違法になる可能性があります。

さらに、法的に許されても、配偶者のプライバシーを侵害することは倫理的に問題があり、信頼関係の修復を難しくするかもしれません。

浮気の証拠を得たくなる気持ちは理解できますが、違法や倫理的に問題のある方法は避けるべきです。

代わりに、法律と倫理を遵守し、証拠能力のある情報を収集してくれる信頼できる探偵を選ぶことが重要です。

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