コラム
探偵への依頼や、証拠や情報収集などの調査方法はなぜ違法にならないのか

一般の人が行えばストーカー規制法違反になる行為も探偵の場合は違法にならない?

警察と探偵事務所ではどちらに相談するべき?

探偵や興信所が行う調査、または探偵に浮気調査や素行調査を依頼すること自体が違法ではないのかと心配される方は少なくありません。

探偵ではない一般の人が誰かを尾行する行為はストーカー規制法違反にあたる恐れがありますが、なぜ探偵が素行調査で対象者を尾行する場合は違法行為にならないのでしょうか。

この記事では探偵へのさまざまな調査依頼や探偵が行う浮気(素行)調査が違法行為とならない理由についてくわしく解説します。

株式会社ワンプロテクト 代表取締役

記事の監修担当者:
髙村 一成 氏

人探し・浮気調査・企業調査などを専門として行うプロ集団「FUJIリサーチ」の代表。アドバイザー・企画課・機動課の3つのチームを構成し、これまで累計3000件以上もの調査を成功させてきた。

探偵への依頼や調査方法には違法性はない

探偵への依頼や調査方法には違法性はない

探偵に調査を依頼すること、また探偵が適正な方法で行う調査に違法性はありません。探偵が行う調査は「探偵業法」という法律により認められています。

ただ全国に約7,000軒ある探偵業者の中には違法な調査を行う悪質な業者が存在し、料金トラブルで国民生活センターなどに相談が寄せられるケースが増えているのも事実です。

しかしながら探偵が依頼を受けて調査(浮気調査や素行調査など)を適正に行う上では違法行為を心配する必要はありません。

依頼や調査が違法にならない理由

依頼や調査が違法にならない理由

探偵への素行調査などの依頼や、探偵が行う調査内容が違法行為にあたらない理由は「探偵業を営むこと、また他人の依頼を受けて尾行や張り込みなどの調査を行うこと」が「探偵業法」という法律で認められているからです。

探偵業務とは「他人の依頼を受けて特定の人の所在や行動を尾行、聞き込み、張り込みにより調査し、調査結果を依頼者に報告すること」をいいます。

探偵の調査が違法にならない理由をもう少し具体的に確認してみましょう。

探偵業は探偵業法で認められている

探偵という職業は探偵業法で認められており、事務所の所在地にある公安委員会に届け出ることで探偵業を営むことができますが、悪質な探偵業者は届出をせずに業務を行うところもあるため注意が必要です。

探偵業法には探偵業務(素行調査など)の方法が具体的に示されており、それに基づいて調査を行う限り探偵の行う調査は違法行為にあたりません。

公安委員会に届出ている探偵事務所には届出証明書が公布されるため、素行調査などを探偵事務所に依頼する際にはこの証明書があるか確認しておくと安心です。

証拠の入手を目的とした写真撮影は違法にならない

探偵が素行調査や浮気調査の中で証拠を獲得するために行う写真撮影は適切な方法であれば違法行為にあたりません。

悪質な探偵業者や調査に不慣れな探偵の場合、証拠の写真を撮影するためにうっかり他人の敷地内に入ってしまい不法侵入で通報されるようなケースもありますが、通常探偵は法律を遵守した上で調査を行います。

相手の同意を得ない写真撮影は盗撮にあたるのではと心配される方もみえますが、調査に必要な証拠を得るための写真撮影は違法行為となりません。

犯罪行為につながる調査は引き受けない

探偵はあくまでも正当な理由がある調査だけを行い、犯罪者に加担する調査や犯罪行為につながることが疑われる調査は最初から引き受けません。

例えばパートナーの浮気調査や結婚前調査などは正当な理由による依頼ですが、元配偶者や元恋人の所在調査、出身地の調査はストーカーなどの犯罪や差別の恐れがあるため調査を断ります。

また違法な方法でしか調査できないケースも調査を引き受けることはありません。

個人情報を適切に扱っているから

探偵は非常にたくさんの個人情報を合法的に得ることができます。

具体的には名前や住所、生年月日、電話番号、勤務先などの個人情報です。

この他、年収や学歴、職歴などの個人情報を得ることもできますし、離婚歴などのプライベートな情報、趣味や宗教なども調べられます。

また結婚前調査で依頼されることの多い資産や借金、破産歴などの調査が可能です。

このように探偵はさまざまな情報を得ることができますが、その分個人情報保護法に基づいて管理をしっかりと行い、調査で知り得た情報が外部に漏れないようにしなければなりません

この他に手に入る情報とは

これらの情報以外に関係者や関係企業を通して手に入れた電話帳や名簿を利用した調査は違法にあたらないとされています。もちろん、その調査が正当な目的のために行われる場合に限ります。

探偵の場合、正当な理由があれば個人情報にあたる電話帳や名簿、またはWEB上のデータを調査に使っても違法にあたりません。

どのような行為が違法になるの?

どのような行為が違法になるの?

探偵は探偵業法で認められている「尾行」「張り込み」「聞き込み」による調査を行いますが、調査は法律を順守した上で行われなければいけません。

例えば張り込みを行う際に他人の家の敷地内に入れば「住居侵入罪」が適用されますし、探偵業法の6条には「人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害してはいけません」とあるため、対象者に不安を与えるような方法で尾行や張り込みなどの調査を行えば違法行為にあたる場合があります。

ここでは違法となる行為の例をいくつか紹介します。

①人の車などにGPSや盗聴器を無断で取り付ける行為

人の車や持ち物にGPSや盗聴器を無断で取り付ける行為は探偵であっても一般の人でも違法行為です。相手の承諾なしにGPSを使って位置情報を取得する行為はストーカー規制法に違反する違法行為に該当します。

またGPSを取り付けるために車に傷をつけたり改造する行為は「器物損壊罪」が適用される違法行為として、刑が確定すれば3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される恐れがあるため注意が必要です。

②調査で知り得た情報を公開または漏洩する行為

調査で知り得た情報を公開するのは「プライバシー権の侵害」にあたる違法行為ですが、刑法ではプライバシー権の侵害を罰する規定はないため、慰謝料請求など、民事上の責任が問われることになります。

ただ公開した情報が事実かどうかに関わらず相手の名誉を棄損する内容であった場合には、刑法230条1条に表記される名誉棄損罪として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

知り得た情報を元に脅迫行為を行う悪質な探偵業者が存在するため注意が必要です。

③他人の戸籍や住民票を取得する行為

探偵が調査のために他人の戸籍や住民票を不正に取得することは戸籍法に違反する違法行為として、30万円以下の罰金が科される恐れがあります。

もちろん、一般の人も他人の戸籍や住民票を不正に取得すれば同じように違法行為として罪に問われますので注意しましょう。

違法行為の可能性があるケース

違法行為の可能性があるケース

一部の探偵業者が行っている「復縁工作」や「別れさせ屋」といった行為は探偵業法に定められている「人の平穏な生活を害する等個人の権利や利益を侵害してはならない」という規定内容に反しており、違法行為の可能性があると考えられます。

復縁工作や別れさせ屋はターゲットに近づくために尾行や張り込みを行う必要があるため、探偵業者の届出を出している会社が多いですが、復縁工作や別れさせ屋は探偵の業務ではありません。 

探偵や興信所の業務はあくまでも調査であって、男女関係を解消させたり、結びつけたりすることではないのです。

多くの探偵業者が加盟している「日本調査業協会」でも「別れさせ屋」に準ずる案件を引き受けないよう注意喚起を行っています。

違法な方法で入手した証拠は有効?

違法な方法で入手した証拠は有効?

違法な方法で入手した証拠は無効です。

浮気調査などでせっかく不貞行為の証拠を手に入れても、その証拠が不正な調査により手に入れたものであれば裁判などで使うことはできません。このような事態を避けるためには正しく調査を行う、信頼できる探偵事務所に調査を依頼することが大切です。

きちんとした調査と有効な証拠の獲得は探偵への依頼が安心

きちんとした調査と有効な証拠の獲得は探偵への依頼が安心

探偵事務所や興信所に調査を依頼するとまとまった費用が必要になるため、自分で調査しようと考える方も少なくありません。

でも実際に自分で尾行や張り込みなどの調査をしてみると難しく、失敗に終わる可能性もあるため注意が必要です。

きちんと調査を行い、裁判などでも使える証拠を獲得するには、費用がかかっても探偵に依頼するのが安心です。

記事まとめ:信頼できる探偵を見つけることが大切

記事まとめ:信頼できる探偵を見つけることが大切

探偵による調査は、正当な方法で行われる限り違法とはなりません。

ただ一部の悪質な探偵業者による違法行為のトラブルは年々増加しているため、信頼できる探偵事務所を見きわめることが大切です。

探偵社FUJIリサーチは数ある探偵事務所の中でも調査力の高さと健全な経営について高く評価されておりますので、安心して調査をご依頼頂けます。

また匿名でのご相談が可能な点は、探偵事務所の対応をまず確認してみたいという方にとってうれしいポイントといえるでしょう。

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