浮気調査
別居中でも浮気調査は可能!調停での立証ポイントや慰謝料請求について

別居中のパートナーの浮気調査と慰謝料について分かりやすく解説

別居中でも浮気調査は可能!調停での立証ポイントや慰謝料請求について

別居中にパートナーが浮気をしたら慰謝料を請求できるのでしょうか。

基本的に婚姻関係にある間の浮気は慰謝料請求の対象になりますが、場合によっては慰謝料が発生しないこともあります。

では慰謝料が発生するかどうかの違いは何がポイントになるのでしょうか。

別居中のパートナーの浮気調査をすることは可能なのでしょうか。

今回の記事では別居中のパートナーの浮気調査と慰謝料について分かりやすく解説します。

別居中のパートナーの浮気を疑っている人はぜひ参考になさってください。

株式会社ワンプロテクト 代表取締役

記事の監修担当者:
髙村 一成 氏

人探し・浮気調査・企業調査などを専門として行うプロ集団「FUJIリサーチ」の代表。アドバイザー・企画課・機動課の3つのチームを構成し、これまで累計3000件以上もの調査を成功させてきた。

別居中の浮気が問題となる理由

別居中の浮気が問題となる理由

別居中でも浮気をするとトラブルになるのはなぜでしょうか。

別居中の浮気が問題となる理由は、夫婦が婚姻関係にある間の浮気(不貞行為)は離婚事由になる不法行為にあたるためです。

離婚事由とは離婚が認められる理由のことで、その原因を作った側(浮気した人)は有責配偶者となり、離婚を請求することができなくなります。

別居に至る理由はさまざまですが、婚姻関係が破綻していない限り夫婦には法律上、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」「貞操義務」という4つの義務があり、別居中の浮気はこの内の貞操義務に違反する問題行為です。

同居義務 夫婦は一緒に住まなければならない(単身赴任などの場合は除く)
協力義務 育児や家事、病気の際の看病など互いに協力しなければならない
扶助義務 夫婦は互いに相手を経済的に扶助しなければならない
貞操義務 夫婦は互いに配偶者以外と肉体関係を持ってはならない

別居中でも浮気調査や慰謝料請求は可能

別居中でも浮気調査や慰謝料請求は可能

別居中でも浮気(不貞行為)は離婚事由にあたり、請求されれば浮気をされた側が受けた精神的苦痛に対して慰謝料を支払わなければなりません。

ただし不貞行為があった時点で夫婦関係が破綻していた場合には慰謝料を支払う必要はありません。

夫婦関係の破綻とは簡単にいえば修復の見込みがない状態のことです。

では別居中の夫婦の婚姻関係が破綻しているかどうかはどのように見きわめるのでしょうか。

婚姻関係は破綻しておらず慰謝料が発生するケース

別居中というだけでは婚姻関係が破綻しているとは認められません。

別居中の既婚者と不倫関係になり慰謝料が発生するのは次のような場合です。

  1. 別居前から浮気が続いている場合
  2. 離婚を前提とした別居でない場合
  3. 別居して間もない場合
  4. 定期的に家族で会っている場合
  5. 配偶者が無断で家を出て行った場合

1.別居前から浮気が続いている場合

別居する前から浮気が続いている場合は慰謝料請求できる可能性が高いです。

ただ別居するまでは肉体関係を持っておらず、別居後に不貞行為に及んだ場合は夫婦の関係性などさまざまな要因から浮気と認められない場合もあります。

2.離婚を前提とした別居でない場合

別居中であっても離婚を前提としたものではない場合、夫婦関係は破綻していないということになり浮気が発覚すれば慰謝料請求できる可能性が高いです。

別居中でも離婚というワードが夫婦の間で出たことがない、夫婦のどちらも離婚するつもりがないという場合もこの条件に当てはまるため、慰謝料請求できる可能性が高いといえるでしょう。

3.別居して間もない場合

別居して間もない場合は婚姻関係が破綻していると判断される可能性が低いため、浮気の事実があれば慰謝料請求できる可能性が高いです。

婚姻関係が破綻しているかどうかの判断は「どれ位の間別居しているか」という点が考慮されます。そのため別居期間が短い場合は婚姻関係が破綻しているとは認められず慰謝料が発生すると考えられます。

4.定期的に家族で会っている場合

別居中でも定期的に家に帰ってくるとか、お互いの親や兄弟との交流も継続しているような状況であれば婚姻関係が破綻しているとは認められず、浮気をした場合には慰謝料が発生すると考えられます。

5.配偶者が無断で家を出て行った場合

配偶者が無断で家を出て行ったという状況下で別居中に浮気が発覚した場合には不貞行為として慰謝料請求できる可能性が高いです。

またこの場合出て行った配偶者は夫婦の負う4つの義務のうちの「同居の義務」に違反しているため、家を出た行為が「悪意の遺棄」として有責配偶者に該当し、自分から離婚を請求することはできません。

婚姻関係が破綻していると判断され慰謝料が発生しないことが多いケース

別居中で婚姻関係が破綻していると判断され、不貞行為があっても慰謝料が発生しないことが多いのは次のようなケースの場合です。

ただしそれぞれの家庭の状況は異なりますから場合によっては慰謝料が発生することも考えられます。

  1. 別居中の状態が何年も続いている
  2. 婚姻関係が既に破綻しており修復の見込みがない
  3. 離婚を前提とした話し合いを行っている
  4. 肉体関係がない

1.別居中の状態が何年も続いている

とくに離婚に向けた話し合いをしていなくても別居中の状態が何年も続いていると婚姻関係が破綻していると判断される場合があります。

別居中の状態が5年以上続いていると婚姻関係が破綻しているとして離婚が認められやすいことと同じ理屈です。

ただ長く別居中でも家族として良い関係を続けているケースもありますから絶対に慰謝料が発生しないとは言い切れません。

2.婚姻関係が既に破綻しており修復の見込みがない

不貞行為があった時点で既に夫婦の婚姻関係が破綻している場合には慰謝料は発生しません。

これは夫婦の婚姻関係は守られるべきものであり家庭の平和を乱す不貞行為は不法行為に当たるけれども、既に婚姻関係が破綻しているのであればその不法行為は婚姻関係に影響を及ぼしていないため慰謝料は発生しないという判断によるものです。

3.離婚を前提とした話し合いを行っている

夫婦の意思により離婚を前提とした話し合いや離婚調停、離婚裁判を行っている別居中に不貞行為があった場合は、上記と同じ理由から慰謝料が発生しない可能性が高いです。

ただし夫婦の片方が一方的に離婚を望んで別居中の場合は婚姻関係が破綻しているとはいえず慰謝料が発生する可能性があります。

4.肉体関係がない

法律上、浮気(不貞行為)の定義は「配偶者以外の第三者と肉体関係を持つこと」を指すため、不倫相手との間に肉体関係がない場合は慰謝料が発生しない可能性が高いです。

ただ元々離婚を前提とした別居ではなかったのに不倫相手の存在が離婚の決め手となった場合には肉体関係がなくても慰謝料が発生する可能性があります。

別居中の浮気の慰謝料相場とは

別居中の浮気の慰謝料相場とは

別居中のパートナーの浮気で慰謝料を請求する場合、相場の目安は50~300万円です。この金額の幅は不貞行為の回数や期間、不貞行為の悪質性などさまざまな条件で変動します。

例えば前述のように夫婦関係が既に破綻していたと判断されれば慰謝料請求自体ができない恐れがありますし、小さな子どもがいて別居はしていても良い家族関係であったものが不貞行為によって破綻したということであれば相当額の慰謝料を支払う必要が出てくるでしょう。

このように別居中のパートナーの浮気に対する慰謝料は状況により変動することを理解しておきましょう。

浮気調査を探偵に依頼するメリット

浮気調査を探偵に依頼するメリット

別居中のパートナーの浮気調査を探偵に依頼するメリットには次のようなことが挙げられます。

調査のプロによる確実な証拠収集

探偵は調査のプロですから、確実な証拠収集に期待できます。

自分で浮気調査を行う場合には浮気調査していることを相手に気づかれたり、裁判などで使える証拠をつかめない可能性が高いです。

これは自分で浮気調査を行うとどうしても感情的になってしまいパートナーがあなたの態度に違和感を覚えてしまうことが理由のひとつです。

また裁判などで使える証拠として別居中のパートナーの自宅やラブホテルに出入りする二人の写真などが必要になりますが、鮮明な写真を撮るには高機能の機材や高度なテクニックが必要になります。

そのため一般の人では技術的、物理的な面で難しいのが実際のところです。

探偵が浮気調査を行う場合、調査スキルはもちろんですが高機能の撮影機材もあるため安心して調査を任せられます。

違法性のリスクを避ける

一般の人が別居中のパートナーの浮気調査を行う際に伴う「調査方法の違法性」というリスクを避ける意味でも探偵に浮気調査を任せるのが安心です。

例えば別居中のパートナーの家に勝手に入れば住居侵入罪にあたる可能性があります。

また別居中のパートナーがどこにいるかリアルタイムで行動を知りたいからといってパートナーの所有する車にGPS発信機を付けたとしたらプライバシー権を侵害したとして損害賠償請求されるかも知れません。

別居中のパートナーの自宅に隠しカメラや盗聴器を仕掛ける行為も同様です。

浮気調査を違法な方法で行った場合、せっかく証拠を集めても裁判などで使えない可能性が高いため、合法的に浮気の証拠を集めるには探偵に浮気調査を依頼することをおすすめします。

調停での浮気の立証ポイント

調停での浮気の立証ポイント

別居中のパートナーの浮気を調停で立証する場合、どのような準備が必要でしょうか。

浮気調査によって得た証拠を使って浮気を立証するにはどのようなポイントに注意すべきでしょうか。

ここでは別居中のパートナーの不貞行為を立証するためのポイントをくわしく解説します。

不法行為の成立要件とは

民法上では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」(民法709条)と規定しており、この規定に基づく責任が不貞行為責任です。

分かりやすくいうと浮気(不貞行為)をすることで夫婦が平穏に暮らす権利を侵害したため、それに見合った慰謝料を支払わなければならない、ということです。

今回の場合では別居中のパートナーと肉体関係を持ち、平穏な日々を侵害した不倫相手(あるいは別居中のパートナー)に対して慰謝料を請求することになります。

浮気の事実と損害の因果関係

別居中のパートナーの浮気が浮気調査によって明らかになった場合、浮気の事実と損害の因果関係を立証する必要があります。

パートナーが浮気をしたことで全く損害がなければ慰謝料は発生しませんから浮気調査で別居中のパートナーの浮気を知り、自分がどれほど傷つき精神的に損害を受けたのかを明らかにするわけです。

別居中とはいえ自分のパートナーが陰で自分を裏切り、他の人と肉体関係を持ったのですからけじめをつける意味で慰謝料を払ってもらいましょう。

そのためにも浮気の事実と受けた損害の因果関係を立証する必要があります。

夫婦生活が破綻していなかったことの証明

別居中の不貞行為で慰謝料が請求できるかどうかは「不貞行為があった時点で婚姻関係が破綻していないこと」が大きく影響します。

そのため調停や裁判に別居中のパートナーの不貞行為の証拠を提出する際には別居前後の夫婦、あるいは家族関係に関する証拠を提出しましょう。

家族で旅行に行った時の写真や夫婦で子どもの学校行事に参加した時の写真があれば別居中も夫婦関係に問題がなかったことの証明になります。

別居中に性交渉があれば、夫婦関係が続いていたことの明確な証明になるのでしっかり主張しましょう。

調停への証拠の提出方法

調停で別居中のパートナーの浮気の証拠を提出し慰謝料請求する場合には、不貞行為があったことをできるだけ明確に示す証拠を用意することが大切です。

例えば別居中のパートナーが浮気を認めた自認書や音声などは裁判の時に「実はそれは事実ではない」と否定される可能性もあります。

またラインなどで肉体関係があると思わせる内容のやり取りを提出した場合には「冗談でした」と浮気を否定するケースが少なくありません。

調停で浮気を認めさせ慰謝料を請求するならラブホテルに出入りしている写真など、言い逃れのできない証拠を用意しましょう。

そのためにはできれば探偵事務所に浮気調査を依頼し、裁判でも証拠として採用される調査報告書を作成してもらうことをおすすめします。

記事まとめ

記事まとめ

パートナーと別居すると程よい距離感から同居している頃より関係が良くなったと感じる人は少なくありません。

しかし同時に異性というより家族としてしか見られなくなった、という人も多いです。別居生活があまり長期にわたると夫婦としてやり直すきっかけを逃してしまう恐れがあるため注意しましょう。

もし別居中のパートナーが浮気をしている可能性がある場合には、費用はかかっても信頼できる探偵事務所に浮気調査を依頼することをおすすめします。

自分で浮気調査を行い証拠をつかむ場合、知らずに違法行為をしてしまう恐れがありますし、相手に気づかれて証拠が掴めないケースも珍しくありません。

探偵事務所であれば、慰謝料請求に必要な不貞行為の証拠をしっかりつかんでくれる可能性が高いです。

浮気調査について聞いてみたいけど無理やり契約させられたりしないか心配な方は匿名での相談が可能な探偵社FUJIリサーチにご連絡ください。

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