家族や知人が行方不明になった・連絡が取れないといった場合は、警察に行方不明者届(旧・捜索願)を出すことで解決する場合があります。
この記事では、警察が積極的に人探しを行うケースと、逆にあまり調査してくれないケースについて解説。
警察への行方不明者届(旧・捜索願)の出し方や、自力での調査方法などもまとめているので、家族の家出などでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
家族や知人が行方不明。まずとるべき行動は?
行方不明になった相手との関係性や、行方不明になってから捜索するまでの期間などによって、人探しの方法は大きく変わってきます。
まずは、人探しが必要になった場合に確認するべきポイントと、ケースごとの調査方法について詳しく見ていきましょう。
事件性があるかどうか
人探しをするうえで重要なポイントとなるのが、事件性の有無です。
突然家族と連絡が取れなくなった場合など、何らかの事件に巻き込まれた可能性があるときは、警察に行方不明者届(旧・捜索願)を提出して調査を依頼するのが確実。
特に子どもが行方不明になった場合や、自殺をほのめかすメッセージを残して失踪した場合などは直ちに警察へ相談しましょう。
また事件性が薄いと考えられるケースでも、警察に行方不明者届(旧・捜索願)を出すことである程度は人探しの調査をしてくれます。
ただし行方不明者が成人している場合は、警察側に帰宅を強制させる権限がないため、家族への連絡を促す程度の対応しかできない点に注意が必要です。
行方不明になった時期
数日前から家族が帰ってこないなど、行方不明になって日が浅い場合は、警察に行方不明者届(旧・捜索願)を出したうえで自力でも調査してみるのがおすすめです。
ただし、警察に行方不明者届(旧・捜索願)を提出できるのは親族・配偶者・恋人・雇用主などに限られており、単なる友人・知人である場合は探偵事務所や興信所へ相談する必要があります。
またパートナーが子どもを連れて失踪したというケースでは、法的な対応が必要となるため弁護士を雇って調査していくのが一般的です。
一方、連絡が取れなくなってから数年以上経過している相手を探す場合は、警察へ相談しても対応してもらえないケースがほとんどです。
そのため探偵事務所・興信所や弁護士に相談し、予算を調整しながら人探しをしていくことになります。
見つけられる可能性は低いものの、SNSや電話帳などの公開情報をチェックして、自力で人探しを行うことも可能です。
警察はどんな場合に人探し調査をしてくれる?
警察に行方不明者届(旧・捜索願)を提出したからといって、必ずしも人探しを行ってくれるわけではありません。
続いて、警察が積極的に人探しを行うケースとそうでないケースの違いについて詳しく見ていきましょう。
警察が人探しを行うケース
警察が積極的に人探しを行うケースとして、以下のようなものが挙げられます。
事件性のある調査
警察の本来の役割は犯罪者の逮捕であるため、事件性のない人探しについては後回しになることが多いです。
一方、子どもの誘拐やDV・ストーカー相手による連れ去りなど、何らかの事件性があると判断された場合、警察は積極的に人探しを行ってくれます。
子どもの行方不明
未成年者、特に中学生以下の子どもが行方不明になった場合も、警察ではすぐに調査を行ってくれます。
ケンカによる家出など特に事件性がないケースであっても、子どもの場合は体が小さく考えも未熟なため、後から事件に発展する可能性が高いことが理由です。
特異行方不明者に該当する人探し
事件性のない人探しであっても、以下のケースに該当する場合は「特異行方不明者」として警察による積極的な調査を行います。
事故遭遇 | 行方不明になる前の行動から、 交通事故・水難事故などに遭遇している可能性がある場合 |
---|---|
自殺企画 | 行方不明になる前の言動から、 自殺のおそれがある場合(遺書が置いてあるなど) |
自傷他害 | 精神障害や危険物の携帯によって、 自身または他人に害を及ぼすおそれがある場合 |
自救無能力 | 認知症患者・高齢者・年少者など、 1人で生活することが難しい人物の場合 |
参照:警視庁 警視庁行方不明者発見活動規程の運用について
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_seian.files/006.pdf
警察が人探しを行わないケースがあるのはなぜ?
事件性がなく、特異行方不明者にも該当しないような場合、警察による調査はあまり期待できません。
パトロールの途中で対象者を見つけたときに連絡をもらえる可能性はありますが、基本的には届出を受理するだけで特に調査しないというケースが多いです。
警察が人探しをしない理由として、「民事不介入の原則」というものがあります。
これは「警察は民事の紛争には介入しない」という意味であり、簡単に言うと“家族間・友人間のトラブルには関与しません”ということです。
行方不明者を発見しても、本人に帰宅の意思がなければ、強制的に帰宅させることはできないのです。
民事不介入について触れている法律はありませんが、警察法第2条第2項に記載されている以下の内容が民事不介入のことを指しているという説もあります。
第二条
1.警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2.警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
参照:警察法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=329AC0000000162_20200401_429AC0000000029
行方不明者届(旧・捜索願)を提出する手順
行方不明者の調査を警察に依頼する場合は、行方不明者届(旧・捜索願)の提出が必要です。
行方不明者届の提出先は以下の通り。
- 行方不明者が行方不明となった時における住所又は居所を管轄する警察署
- 行方不明者が行方不明となった場所を管轄する警察署
- 行方不明者届を届出る人の住所又は居所を管轄する警察署
近くの交番や駐在所などでは受け付けてもらえないため、行方不明者届を出す際は必ず警察署へ行きましょう。
その際は自身の身分証明書や印鑑も持参する必要があります。
また行方不明者届には、行方不明となっている相手の情報を記入します。以下のような情報を揃えておくと、行方不明者届の受理がスムーズです。
- 顔写真
- 名前
- 住所・電話番号
- 生年月日
- 身長・体重
- 行方不明になった日時
- 当時身に着けていた服装・所持品
- 薬物利用や疾患の有無
- 行方不明の原因として考えられる動機
自力でできる家出人の人探し方法
警察への依頼と並行して、自分でも行方不明者の調査を行うことで発見率を高められる可能性があります。
ここからは、自分でできる人探しの方法について詳しく見ていきましょう。
身近な人に連絡を入れる
まずは行方不明者の親族や友人・知人などに連絡をとり、何か事情を知っているかどうか聞いてみましょう。
行き先を知っている人がいるかもしれませんし、運良く相手が見つかる可能性もゼロではありません。
また普段から通っているお店や施設、近所の公園などを捜索してみるのもおすすめです。
インターネットによるデータ調査
人探しの相手がSNSを利用している可能性がある場合は、SNSから相手の情報を探すのも1つです。
特にFacebookなどの本名で利用するSNSであれば、本人はもちろん、身近な関係者を見つけてコンタクトを取れる可能性があります。
またスマートフォンに搭載されている位置検索の機能を活用して居場所を突き止める方法もおすすめです。
その他、人探し専用の掲示板などを利用して情報収集するやり方もあります。ただしネット上には悪意を持つ利用者もいるため、公開する情報の内容・程度については注意が必要です。
ビラ配り
行方不明になってから日が浅い場合は、まだ近くに相手がいる可能性があります。
人探し用のビラを作成し、許可を得たうえで近隣の店舗や電柱などに貼り付けておきましょう。また手配りをして、直接情報収集を行うのもおすすめです。
なお、ビラの作成や配布にかかる費用は自己負担となるため、ある程度地域を限定して行う方が無難です。
警察が動いてくれない。そんな場合は探偵・興信所へ相談
警察による人探しが期待できない場合や、自力での人探しが難しい場合は、探偵事務所・興信所へ相談してみるのも1つです。
最後に、探偵事務所・興信所へ人探しを依頼するメリットと、主な費用相場について解説していきます。
探偵事務所・興信所の人探し
探偵事務所・興信所では、警察での調査ができない人探しの依頼にも幅広く対応。
依頼内容によって優先度を変えることがなく、ちょっとした人探しでも迅速に調査してくれるのがメリットです。
人探しを専門に行っていることから、聞き込み調査やデータ調査などの技術も優れており、成功率は70%~80%ほどと言われています。
特に大手の探偵事務所・興信所では独自のネットワークやデータベースを豊富に所有しているため、情報力を駆使した調査が可能です。
また最近は現役・引退済みの警察犬を導入し、ニオイによる調査を行う探偵事務所・興信所もあります。
探偵事務所・興信所で対応できないケース
探偵事務所・興信所では、以下のような人探しの依頼は対応することができません。
- DVやストーカーの加害者が被害者を探す場合
- 個人情報の取得・流出を目的としている場合
これらは犯罪に結びつく依頼となるため、探偵事務所・興信所で依頼を受けることはありません。
探偵事務所・興信所の費用
探偵事務所・興信所の人探し料金は、難易度の高さによって上下する仕組みとなっています。
難易度ごとの依頼料金の目安は以下の通り。
プラン | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
難易度A | 5~10万円 | 5~10万円 |
難易度B | 10~20万円 | 10~20万円 |
難易度C | 20~50万円 | 20~30万円 |
難易度D | 50~100万円 | 30~50万円 |
着手金とは人探しにかかる人件費や交通費などの諸経費のことで、基本料金として前払いすることが多いです。
また成功報酬とは依頼を達成した場合に支払う追加費用のことです。
警察と比較して費用はかかりますが、警察よりも早く動いてもらえるため、人探しでお悩みの場合はぜひ探偵事務所・興信所への相談を検討してみてください。
まとめ
今回は、警察に行方不明者の人探しについて相談する際の基本情報や手順を解説してきました。
重要なポイントをまとめると、下記のとおりです。
- 家族の家出や失踪などが起きた場合は、まず警察に行方不明者届(旧・捜索願)を提出する
- 警察では主に、事件性のある人探し・子どもの行方調査・特異行方不明者の調査を行う
- 事件性のない人探しは、警察では後回しにされるため、急ぎの場合は探偵事務所・興信所への相談がおすすめ
警察に行方不明者届(旧・捜索願)を提出することでいち早く発見できるケースもありますが、一般的な家出や人探しの場合は対応してもらえないケースがほとんどです。
探偵事務所・興信所なら契約後すぐに調査を行ってくれるので、人探しのやり方で困っている方はぜひ一度ご相談ください。
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