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市役所の住民票・戸籍を利用した人探しは可能?
結論から申し上げると、人探しに市役所を利用することは一応可能です。ただし、情報が限定的で決定的な手がかりをつかむのは非常に難しいと言えます。それでは、人探しに市役所をどう利用できるのか?人探しに市役所を利用する方法を紹介していきましょう。人探しに市役所を利用する方法
市役所では、その市区町村に住民登録を行っている人の住所を記録した「住民票」が保管されています。加えて、本籍地の市役所に出向けば、身分や親族関係などがまとめられた「戸籍謄本」を閲覧することができます。 この「住民票」と「戸籍謄本」が市役所での人探しの鍵となるのです。そこで、まずは、住民票と戸籍謄本から得られる情報の詳細と書類の請求方法について詳しく見ていきましょう。住民票・戸籍謄本から得られる情報
住民票
住民票とは、住民の居住関係を証明するために各市区町村で作成される書類のことです。 住民票から得られる情報は以下の通り。- 現住所(市区町村に届出がされている住所)
- 世帯主(市区町村に世帯主として届出がされている人の名前)
- 氏名(戸籍に記載されている名前)
- 世帯主との続柄
- 生年月日
- 性別
- 従前の住所(現住所の前に登録していた住所)
- その市区町村で住民となった年月日
- 現住所に住み始めた年月日
- 住民票コード
- 本籍
- 筆頭者
- 個人番号(マイナンバー)
戸籍謄本
戸籍謄本とは、その人がいつどこで生まれたのか、親は誰なのか、また既婚・未婚のどちらであるかといった身分事項をまとめた書類です。 戸籍謄本から得られる情報は以下の通りです。- 本籍
- 氏名
- 戸籍事項(結婚による氏の変更など戸籍の改製・削除に関わる内容)
- 戸籍に登録されている人の情報(生年月日や家族構成など)
- 身分事項(出生地や婚姻日など)
住民票・戸籍謄本の取得方法
住民票を取得する場合は現住所の市役所、戸籍謄本の場合は本籍地の市役所で写しを取得することができます。 住民票・戸籍謄本の発行を申請する際は、本人確認のできる書類(免許証やパスポート)と印鑑が必要です。 また自分以外の人物の書類を閲覧する場合は、本人からの委任状が必要となります。 親族など一部のケースを除き、委任状なしで第三者の住民票・戸籍謄本を取得することはできないので注意しましょう。 住民票・戸籍謄本を取得できるケースの詳細については、次の項目で解説していきます。住民票・戸籍謄本だけで相手にたどり着けるわけではない
市役所で住民票や戸籍謄本の写しを取得できたからといって、必ずしも人探しの手がかりになるとは限りません。 例えば、相手が住民票をそのままにした状態で引っ越しているような場合、住民票を取得しても現住所を知ることができず、人探しの手がかりとして活用することはできないでしょう。 また住民票や戸籍謄本からは相手の電話番号などを知ることができないため、現住所が分かった場合でも、相手に接触するには追加の調査が必要となります。住民票や戸籍を閲覧できるケースとは
住民票や戸籍謄本は一定の条件を満たした場合のみ取得が可能な書類であり、誰でも閲覧できるものではありません。 続いて、市役所で住民票や戸籍謄本を取得できる人・ケースについて詳しく見ていきましょう。本人又は同一世帯に属する人
住民票・戸籍謄本に記載されている本人と、その直系の親族および同一世帯(配偶者・親・子どもなど)の人は住民票・戸籍謄本の申請が認められます。本人又は同一世帯に属する人の委任状を持っている人
住民票・戸籍謄本に記載されている本人と、その直系の親族および同一世帯の人から直接委任を受けた代理人も同様に住民票・戸籍謄本を申請することが可能です。 ただし、市役所で戸籍謄本を取得する際に筆頭者・本籍の記入が必要となるため、委任状と合わせてこれらの情報を聞いておく必要があります。例外が認められるケース
上記に該当しない場合でも、以下のようなケースでは例外的に住民票・戸籍謄本の取得が可能な場合があります。- 金銭等の債権者や保険会社が申請する場合
- 遺産相続や訴訟の手続きのために取得が必要な場合
- 弁護士・司法書士・税理士・行政書士など特定事務受任者(職務上必要な場合) など
条件を満たしていても閲覧できないケースがある
住民票・戸籍謄本の取得資格を持っている場合でも、相手が自身の住民票・戸籍謄本に閲覧制限をかけている場合は請求が棄却される点に注意が必要です。 例えば、DV・ストーカー・虐待といった被害を受けている人が、加害者からの追跡を免れるために閲覧制限をかけることがあります。 この場合、加害者にあたる人物だけでなく、弁護士などであっても住民票・戸籍謄本を取得することはできません。役所でその他の情報収集や人探し調査の依頼はできる?
住民票・戸籍謄本を取得する以外の方法で、市役所から人探しの手がかりを得ることはできるのでしょうか。 ここからは、人探しの手段として市役所を活用するときの注意点と、人探しの際におすすめしたい調査業者について解説していきます。市役所職員から個人情報を聞きだすことはできない
住民票や戸籍謄本の取得が認められなかった場合に、市役所職員から直接情報を聞きだそうとする方がいます。 しかし、市役所職員が業務上で知り得た情報を漏らすことは地方公務員法で禁じられており、発覚した場合は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられるので要注意。 地方公務員法の記載内容は以下の通りです。(秘密を守る義務) 第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 2.法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。 3.前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
市役所では人探し調査を受け付けていない
住民票・戸籍謄本が取得できないからといって、市役所職員に人探しを任せることはできません。 市役所では人探しの依頼を受け付けていないので、お金をかけずに人探しを行いたい場合は、警察に捜索願を出す方法がおすすめです。 ただし警察の場合、事件性がない限りは積極的に人探し調査をしてくれないので、例えば「昔の友人に会いたい」「初恋の相手を探したい」といった人探しの依頼は難しいでしょう。警察を頼れない場合は探偵事務所・興信所がおすすめ
市役所で人探しの手がかりを得ることができず、また警察を頼ることも難しい場合には、探偵事務所・興信所へ相談してみるのがおすすめ。 探偵事務所・興信所では、家出した家族や失踪した友人の調査をはじめ、学生時代の恩師や旅先で出会った相手を探したいといった依頼にも対応してもらえます。 人探しの難易度に応じた費用が発生するものの、効率的かつ高い成功率で人探しを行ってくれるので、どうしても会いたい人がいる場合は相談してみてはいかがでしょうか。 以下の記事で、探偵に人探しを依頼した場合の費用相場や料金を抑えるコツを紹介しているので、よければぜひ参考にされてみてください。 探偵に人探しを依頼する際の費用相場は?なるべく料金を抑えるコツも紹介まとめ:市役所で得られる情報は限定的
- 住民票・戸籍謄本には住所や婚姻関係などがまとめられており、人探しの手がかりに利用できる場合がある
- ただし、市役所で住民票・戸籍謄本を取得できる人はごく一部に限られており、身内以外の調査には使えないことがほとんど
- 市役所や警察に頼る形での人探しが難しい場合は、探偵事務所・興信所への相談がおすすめ
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