こんにちは。
弁護士の林 孝匡です。
ホントウにあった【オオホラ吹き不倫裁判】を解説します(東京地裁 R3.10.8)
事件はザッと以下のとおり。
妻「あなた、A子さんと浮気してるわよね?」
夫「ゴメン…。もうA子とは会わない」
妻がA子にメールします。
妻「あなた、私の夫と浮気しますよね。もう会わないでいただけるかしら?」
A子「スミマセン…もう旦那さんと接触しません」
しかし!女性のカンが炸裂。妻は「また会ってるんじゃないか…」と怪しみ、探偵に依頼。
妻の予想は的中。
約束した1ヶ月後には、夫とA子は約束を破って肉体関係を持ちました。オオホラ吹き不倫です。
無事、探偵がお泊まりの証拠を確保。
裁判所「A子は妻に慰謝料250万円払え」
以下、事件の詳細を解説します。
※ 争いを一部抜粋して簡略化※ 判決の本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換
登場人物
- 妻
- 長女(13歳くらい)
- 浮気した夫
- A子(医者夫の浮気相手)…既婚者(子ども2人)、看護師
ダブル不倫でございますね。
浮気までの経緯
- 夫婦は平成18年5月に結婚
- 平成H21年8月に長女が生まれる
結婚から12年くらい経った平成30年10月、夫とA子のダブル不倫がスタートします。
妻が突き止める
妻が夫の浮気を突き止めます。この段階では探偵に依頼していなかったので、女性のカンが働いたのでしょう。
妻「あなた、A子さんと浮気してるわよね?」
夫「ゴメン…もうヤメる」
とても素直に認めました。LINEでも突きつけられたのでしょうか。
妻はA子にメールを送信しました。
妻「私の夫と浮気したことを深く反省して、今後、夫と合わないことを約束してください」
A子「スミマセン…今後、あなたの旦那さんと接触いたしません」
探偵に依頼
夫とA子が奥さんに対して「もう浮気しません!」と約束したのですが、女性のカンが働いたのでしょう。
妻は「夫の行動が怪しい…」と疑念を抱き、夫の行動調査を探偵に依頼します。
お泊まり!
なんと。「もう浮気しません!」と約束した約1ヶ月後ですよ。夫とA子は肉体関係を持ちます。「舌の根が乾かぬうち」とはこのことでしょう。
探偵が突き止めた事実は以下のとおりです。
====
2月8日 熱海のリゾートホテルに滞在
3月2日 横浜市内のホテルに滞在
====
判決文からは明らかではありませんが、裁判所がカンタンに不貞を認定しているので、お泊まりでしょう。
妻がショックを受けて中絶…
2月の下旬には、妻は自分が妊娠したことに気づきます。そして、3月11日に探偵から報告書を受けとって浮気の事実を知ってショックを受けます。
さらに!3月22日、妻は【A子が妊娠していること】も知ったのです…。妻は「A子は夫の子を宿している可能性がある…」とショックを受け、人工妊娠中絶手術を受けました。「もう夫の子どもを育てていくことはできない」と絶望したのでしょう。
妻は探偵の報告書を証拠として、A子に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。
裁判所のジャッジ
裁判所「A子は妻に慰謝料250万円払え」
裁判所が慰謝料を250万円とした理由は、以下のとおりです。
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- A子の妊娠をを妻が知ってショックを受け、人工妊娠中絶手術を受けたこと
- 婚姻期間が12年にも及んでいること
- 学齢期の子どもがいたこと
- A子は「もう会わない、浮気しない」との約束を破っている
- 妻がうつ状態および自律神経失調症と診断されていること
====
けっこう高めな印象です。妻がショックを受けて人工妊娠中絶手術を受けたことが大きいでしょう。
■ マメ知識(慰謝料をどう決めるか?)
裁判所は以下の事情などを総合考慮して金額をハジき出します。
以下、
X:あなた
A:配偶者
Y:浮気相手
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- 婚姻期間
- 子どもの年齢、養育状況
- 不貞の期間、回数
- AとYのいずれが主導的であったか。
- XがYに対して「Aとの関係を絶ってほしい」と申し入れたか
- XとAは離婚したか
- XA間が悪化した原因がAYの不貞行為以外にもあるか
- XとAの夫婦関係が円満であったかどうか
- 同居か別居か
- Xも別人と不貞関係にあったか
- XはAを許しているか
- XのYに対する報復行為の有無、 内容…etc
====
「人生いろいろ、男もいろいろ、女だっていろいろ」って島倉千代子が唄ってました。不倫関係もいろいろ咲き乱れているので、さまざまな事情を考慮して裁判官が金額をハジき出すのです。
報復はキケン
報復はやめましょう。正攻法をオススメします。今回でいえば【探偵に依頼して浮気の証拠を確保して → 慰謝料請求】という方法です。
今回、妻は、若干、危ない方法を実践してしまいました。【A子の夫の勤務先】に手紙を送ったのです。どんな手紙かというと「あなたの妻と私の夫が浮気しています」というような手紙です。
これにA子がブチギレ。裁判でA子は「夫の勤務先に浮気の事実を書いた手紙を送るなんてプライバシー権および名誉権を侵害している!慰謝料30万円が認められるべきなので過失相殺されるべきだ!」と主張しました。
結果として裁判所はA子の主張を認めなかったのですが、この報復行為はキケンです。裁判所がA子の主張を認めなかったのは、少し難しい話になるのですが、不法行為に基づく損害賠償請求権(今回で言えば妻の権利)を過失相殺することはできないからなのです。
ただ、A子が別訴訟を提起して妻を名誉権侵害で訴えていれば、妻に賠償が命じられたおそれがあります。
というわけで、腹立たしい気持ちは分かりますが、報復行為にはリスクがあることを押さえておいてください。
確実な証拠を確保したいなら探偵に
今回も、探偵がお泊まりの証拠を確保したので、カンタンに慰謝料請求が認められました。
ご自身で撮影を試みると失敗する可能性が高いのです。
一度気づかれたらたら二度と確保することはできないので、プロである探偵に依頼するのがベストです。
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