探偵や興信所に浮気調査などの依頼を考えるとき、気になるのが個人情報保護法についてでしょう。
探偵や興信所が対象者を調査しても、個人情報保護法に反しないのでしょうか。
そこで、探偵や興信所の調査と個人情報保護法の関係を詳しく説明します。
個人情報保護法とは
探偵の調査と個人情報保護法の関係について解説する前に、まずは個人情報保護法についての知識を深めておきましょう。
個人情報保護法とは、氏名や生年月日、住所といった個人を識別できる情報を適切に取り扱うように定められている法律です。
2003年5月に公布され2005年4月から全面施行された法律であり、個人情報の流出による犯罪やトラブルの減少を目的として制定されています。
その後、通信技術の発達に伴ってその内容が改正され、2017年5月より5千人分以下の情報を取り扱う小規模事業者を含んだすべての企業を対象に施行されるようになりました。
プライバシー権の保護と個人情報保護法を同じものと考える人もみられますが、この2つは別のものとして考えましょう。
探偵は法律によって認められる調査がある
個人情報保護法により個人情報の取り扱いが丁寧に行われるようになりましたが、探偵や興信所が浮気調査を目的として個人の情報を調べても法に触れないことがあります。
その理由に探偵業法が挙げられるでしょう。
探偵業法では、「聞きこみ」「張り込み」「尾行」を用いた調査が認められており、個人情報であっても探偵であれば調査が可能になります。
よって、これら探偵がこれら3つの方法によって対象者の浮気の事実を特定しても、違法ではありません。
ここからは、探偵業法で認められている3つの調査について詳しく説明しましょう。
聞きこみ
対面や電話など、相手から話を聞いて調査するのが聞き込みです。
探偵が聞き込みをしても問題ありませんが、聞き込みで得た情報は厳重に保管し、外部に漏れないように管理しなければなりません。
また、情報提供を行った人に不利益をもたらすことがないように努め、誰からの情報かを開示しないよう気を付ける必要があるでしょう。
ただし、探偵であっても相手から無理やり聞き出したり、相手を買収して情報を得る行為は法律に反します。
張り込み
建物の影などに隠れて調査対象者の行動を監視するのが張り込みです。 張り込みでは、周辺住民に迷惑をかけないように努めなければならず、他人の私有地に無断で侵入してはならないとされています。 また、証拠撮影を行う際にも、調査とは関係のない住民を間違って撮影することがないよう、気を付ける必要があるでしょう。尾行
徒歩や車両などを使って対象者の行動を調べるのが尾行です。
尾行調査では、対象者を見失わないよう、2~3名で調査が行われることが多いでしょう。
ただし、尾行調査でも他人のプライバシーを侵害したり、第三者に不利益が及ぶ行為は認められていません。
探偵が得られる個人情報
探偵は合法に得られる個人情報の数が非常に多いといえるでしょう。
例を挙げると、一般的な個人情報として知られる「名前」「住所」「生年月日」「電話番号」「勤務先」があります。
また、「年収」や「学歴」「職歴」「退職理由」などの個人情報を得ても法に触れません。
「家族構成」「離婚歴」といったプライベートな内容でも調査が可能で、「趣味」や「宗教の有無」などを調べることもできるでしょう。
結婚前に行われることの多い素行調査などで重要となる「資産」や「借金」「破産歴」の調査ができるのも探偵の強みです。
探偵は調査で得た個人情報を保護しなければならない
探偵には合法に得られる個人情報がたくさんありますが、調査では調査対象者だけでなく依頼者の個人情報を得ることも多いでしょう。
ただ、いずれの情報であっても、探偵は調査によって得た個人情報を厳重に管理する責任があります。
調査で得た個人情報が漏洩してしまうと大きなトラブルにつながりかねません。
また、個人情報を探偵が売り買いするようなことも認められていないのです。
探偵は非常に多くの情報を扱うため、個人情報の管理と取り扱いには十分な注意が求められています。
正当な理由があれば違法にならない調査
聞き込み、張りこみ、尾行のほかにも、正当な理由があれば罰則の対象にならない調査方法もあります。
浮気調査や身辺調査であれば正当な理由に当てはまりますので、これから紹介する調査が行われても不安がないでしょう。
データ調査
関係者から入手した名簿や電話帳、ネット上のデータなどを利用した調査は、正当な理由があれば違法ではないとされています。
名簿や電話帳は個人情報に当たりますが、探偵であれば調査に使うことができるでしょう。
データ調査で得られる情報は探偵などのプロに任せないことには入手が難しいものであり、浮気調査や素行調査などで重要な役割を果たします。
撮影
探偵であれば、調査対象の行動を撮影することが可能です。
調査対象者に見つからないように撮影をすると「盗撮」と判断する人もみられますが、探偵は撮影が認められています。
よって、探偵に相談すると浮気現場などの証拠写真を手に入れやすいでしょう。
SNSやブログに公開されている情報の収集は違法とみなされない
調査対象者がSNSやブログなどに公開している情報は誰でも調べられるものです。
よって、SNSやブログなどに公開されている本名や住所、電話番号、写真などの情報を収集して調査を行っても違法ではありません。
SNSで公開されている電話番号が固定電話であれば市外局番から地域が特定でき、電話帳に載せられている場合には名前や住所も分かります。
違法とみなされるもの
数多くの個人情報の収集が認められている探偵ですが、警察の管轄である犯罪歴を確認することはできません。
また、出身地や出生地などを特定すると差別になることがありますので、これらの個人情報を集めることも違法といえるでしょう。
そのほか、アンケートや宅配業者などと身分を偽り、情報を聞き出すのも違法です。
個人情報を手に入れる目的で携帯電話会社の社員を買収しても法に触れるとされています。
さらに、個人情報を違法に扱う業者から調査対象者の情報を買い取ることも認められていません。
探偵に調査を依頼する際には調査料金も重要ですが、違法な調査を行わないかについてもしっかりとチェックする必要があります。
信頼のおける探偵に調査を依頼するのがおすすめ
探偵は探偵業法により、個人ではできない調査が認められています。
そのため、探偵に依頼すると浮気調査などが成功しやすいといえるでしょう。
ただし、探偵のなかには個人情報を正しく取り扱わなかったり、違法に個人情報を入手したりする悪徳業者もみられます。
そういった探偵に調査を依頼すると、トラブルに巻き込まれてしまう可能性があるでしょう。
安全な調査を依頼したいと考えるのであれば、信頼のおける探偵事務所への調査がおすすめです。
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