探偵が浮気調査などで対象者の行動を監視するために行う尾行や張り込みはストーカー行為にあたらないのか、疑問に思う人もいるでしょう。
探偵が行う尾行とストーカー行為には何か違いがあるのでしょうか。
この記事では探偵が行う浮気調査がストーカー行為にあたらないのか、またその理由について分かりやすく解説します。
探偵に依頼せず自分で浮気調査を行う場合に注意が必要な「違法にあたる恐れがある行為」についても紹介しますのでぜひ参考にしてください。
ストーカー規制法とは
ストーカー規制法は「相手への好意やそれが満たされない怨恨」を動機とするストーカー行為を規制し、個人の身体や自由、名誉に危害が及ぶことを防止する目的で平成12年に施行された法律です。
ストーカー規制法は「つきまといや位置情報無承諾取得などのストーカー行為」をくり返す者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕や罰則を与えることで被害者を守ります。
ストーカー行為とは
ストーカー行為とは特定の人に対してつきまといや位置情報無承諾取得などをくり返し行うことをいいます。
ストーカー行為にあたるいくつかの具体的な行為をまとめてみました。
- 特定の人を尾行したり、自宅や勤務先、行動先などに押しかけたり待ち伏せたりする
- 特定の人の行動先やその周辺を見張る、またはうろつく
- 相手にメールや電話で監視していることを知らせる
- 交際や面会、プレゼントの受け取りなどをしつこく要求する
- 無言電話や中傷メールの送りつけをくり返す
- GPS発信機やGPS機能のある浮気防止アプリを使って無断で位置情報を取得する
これらのストーカー行為を行った者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
また警告や禁止命令を無視してストーカー行為を行った場合、さらに重い罰則が科されることになります。
【結論】探偵の浮気調査はストーカーにならない
探偵が行う浮気調査は基本的に合法でストーカー行為にはあたりません。
それは探偵による浮気調査とストーカー行為は目的に違いがあるからです。
ストーカー行為が「特定の相手への恋愛感情や好意の感情、またはそれが受け入れられないことへの怨恨」の気持ちから行われるのに対して、探偵による尾行や張り込みは依頼に基づく業務でしかありません。
また浮気調査を行うにあたって相手の同意を得ず個人情報を調べる行為も、業務を遂行する上で必要な場合は個人情報保護法で許されているものです。
参照:ストーカー規制法 警視庁 (tokyo.lg.jp)
一部の例外的なケース
基本的に探偵による浮気調査はストーカーになりませんが、一部例外となるケースがあるため注意が必要です。
探偵は届出事業で、開業の前日までに事務所のある管轄の都道府県公安委員会に営業の届出をする必要があります。
もしその探偵事務所が探偵業の届出をしていない場合、その業者は探偵ではないためストーカーになる可能性が高くなります。
それどころか探偵業法にも違反することになりますから、浮気調査を依頼する場合にはその探偵業者が探偵業の届出をしているか確認することが大切です。
探偵業の届出をしていれば、ホームページなどに探偵業届出証明書が掲載されていますので確認してみましょう。
自分での浮気調査は要注意!違法になるリスクがある行為
パートナーの浮気調査を人任せにしたくない、浮気の証拠は自分でつかみたい、そう思って自分で浮気調査することをお考えの方もいるでしょう。
その場合に注意したいのが知らずにやってしまう「違法行為」です。
パートナーの不倫の証拠を見つけるためにしたことが違法行為であった場合、相手から訴えられる恐れがありますから注意しましょう。
ここでは自分で浮気調査をする場合にやってしまいがちな違法行為をいくつか紹介しますのでぜひ参考にしてください。
自分で尾行する
浮気調査のために一般の人がパートナーや浮気相手を尾行することは、ストーカー規制法に触れる違法行為にあたる可能性があります。
ただし離婚調停や裁判で使える不貞行為の証拠の獲得を目的として夫婦関係にある相手を尾行する場合は違法行為とみなされる可能性が低いです。
逆に恋人関係にある相手を尾行するとストーカー規制法違反とみなされやすいため注意しましょう。
また自分で尾行する場合パートナーや浮気相手に尾行がバレると浮気の証拠をつかむことが難しくなるため、あまりおすすめできません。
ボイスレコーダーやGPS発信機を配偶者のバッグなどに仕掛ける
ボイスレコーダーやGPS発信機を配偶者の私物(バッグや個人で使用する車など)に仕掛ける行為はよくドラマなどで見かけますが、実は複数の違反行為に該当する恐れがあるため要注意です。
まずストーカー規制法で「相手の同意なしに位置情報を取得する行為」を禁止していますからGPS発信機を設置する行為は違反行為とみなされますし、刑法第261条の器物損壊罪に問われる可能性もあります。
その他、民法におけるプライバシー権を侵害したとして慰謝料請求される恐れもあるため、ボイスレコーダーやGPS発信機を配偶者の私物に仕掛ける行為はおすすめできません。
無断でSNSやメールをチェックする
パートナーの態度から浮気をしているのかも、という疑いを持ってしまうと浮気相手と連絡をとっている証拠を見つけたくなるものです。
だからといって無断でパートナーのスマホやパソコンのパスワードを解除し、SNSやメールをチェックする行為は不正アクセス禁止法違反やプライバシー権の侵害にあたるため、おすすめできません。
また浮気防止アプリを無断でインストールする行為は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる「不正指令電磁的記録供用罪」という犯罪行為にあたりますので絶対に止めましょう。
ストーカーにならずに浮気調査を行うには
前述のとおり一般の人が浮気調査を行う場合、ストーカー規制法違反などの違反行為になる可能性があり、リスクが大きいと言わざるを得ません。
自分で浮気調査をすることをお考えの方は十分注意をする必要があります。
ではストーカー規制法に違反せずに自分で浮気調査を行うにはどのようなことに注意すれば良いでしょうか。
ここではストーカー規制法に違反せず浮気調査するポイントを紹介します。
プライバシー権を侵害しない
ストーカーにならずに浮気調査を行うには、プライバシー権を侵害しないよう注意しましょう。
ポイントはどこを調べるかです。パートナーが個人で使うバッグやスマホではなく夫婦が共有で使う物、場所を調べる場合はプライバシー権の侵害にあたる可能性が低くなります。
GPSを取りつける行為も同様で、家族で使っている車であれば違法行為とみなされる心配は少ないです。
探偵に依頼する
違法行為を気にせず浮気調査するには探偵に依頼することをおすすめします。
まず探偵による浮気調査はストーカーにならないことが理由のひとつです。
また探偵はストーカー規制法や刑法など、法律を順守して調査を行わなければならないことから警察に通報されるような違法行為の心配もありません。
探偵に依頼すればプライバシー権を侵害することなく、より確実に浮気の証拠を入手してくれるでしょう。
調査は探偵に依頼するのが安心
浮気調査は料金がかかっても探偵に依頼することをおすすめします。
自分で浮気調査をする場合、知らずに違法行為をしてしまう恐れがあることと一般の人では浮気の証拠を手に入れることが難しいことがその理由です。
といっても探偵事務所ならどこでも良いというわけではありません。
浮気調査の実績が豊富で調査力が高く、依頼者に対して誠実な探偵事務所を見きわめることが大切です。
パートナーの浮気調査をお考えの人は、まずは探偵の無料相談を利用することをおすすめします。
記事まとめ
今回の記事では探偵による浮気調査はストーカーにならないのか、また自分で浮気調査を行う場合に違法になるリスクがある行為について紹介しました。
パートナーが浮気をしているかもしれない、一度疑い始めると何を信じて良いのか分からなくなってしまうものです。
感情的になって相手に怒りをぶつけるよりも、一度冷静になって事実を確認し証拠をつかんでみてはどうでしょうか。
自分で浮気調査を行う場合、気づかず違法行為をしてしまう恐れがありますから信頼できる探偵事務所に依頼することをおすすめします。
探偵社FUJIリサーチは多くの浮気調査の実績があり、実際に利用された方から高い調査力を評価して頂いている探偵事務所です。
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