コラム
探偵に調査を依頼する際に必要な依頼書(契約書と調査利用目的確認書)とは

探偵に調査を依頼する際に必要な依頼書についてくわしく解説

探偵に調査を依頼する際に必要な依頼書(契約書と調査利用目的確認書)とは

浮気調査や結婚前調査を探偵に依頼したところ業者が悪質業者で高額な調査費用を請求されてしまった、というトラブルは少なくありません。

探偵に調査を依頼する際には健全な経営をしている業者を見きわめる必要があります。

今回は探偵に調査を依頼する際に必要な依頼書についてくわしく解説します。

探偵に調査依頼を検討している方はぜひ参考にしてください。

株式会社ワンプロテクト 代表取締役

記事の監修担当者:
髙村 一成 氏

人探し・浮気調査・企業調査などを専門として行うプロ集団「FUJIリサーチ」の代表。アドバイザー・企画課・機動課の3つのチームを構成し、これまで累計3000件以上もの調査を成功させてきた。

探偵業法で定められている2つの義務

探偵業法で定められている2つの義務

探偵に調査依頼をする場合には探偵業法で決められた2つの義務があります。

ひとつは「契約書面の交付義務」でもうひとつが「書面の交付を受ける義務」です。

ここではこの探偵業法で定められている2つの義務について分かりやすく解説します。

①契約書面の交付義務

契約書面の交付とは「契約書面を手渡す」ことです。

探偵業者は依頼者と契約を締結する際、遅滞なく契約内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

「遅滞なく」とは「事情が許す限り早く」という意味です。

つまり探偵業者は契約する際、契約書面を合理的な理由がない限りできるだけ早く依頼人に手渡す(または送付する)必要があります。

②書面の交付を受ける義務

書面の交付を受ける義務とは「依頼人から書面を受け取る」ことです。

この義務は依頼人から書面を受け取らなかった場合処分の対象になります。

この場合書面の交付を受ける義務が課されるのは探偵業者ですので、処分の対象になるのも依頼者ではなく探偵業者です。

契約書のチェックで悪質業者の見きわめとトラブル回避が可能

契約書のチェックで悪質業者の見きわめとトラブル回避が可能

探偵に調査を依頼する場合、契約書をチェックすることで悪質な探偵業者を見きわめやトラブル回避が可能になります。

これは悪質な探偵業者は契約時に依頼書類が揃っていなかったり依頼書類そのものがないなど探偵業法を順守していないことがよく見受けられるためです。

また依頼書の内容について質問してもきちんと説明してくれない、といった不審な点があれば契約するのは避けた方が良いでしょう。

依頼書類のどこをチェックするか

探偵業者に調査を依頼する場合、契約締結時には必ず依頼書類の確認をしましょう。

探偵業者と依頼人のトラブルで多いのはこの依頼書類の確認不足によるものです。

後々トラブルに巻き込まれないよう、依頼書類のチェックポイントを確認しておきましょう。

もちろんすべてに目を通すのが理想ですが、最低限チェックしておきたい部分を紹介しますのでぜひ参考にしてください。

調査内容 調査員は何名か、どのような方法でどれ位の期間調査するのか、延長はあるのか
料金 諸経費が別途請求されるのか?その場合だいたいいくらか?
契約のキャンセル 契約をキャンセルした場合キャンセル料金は発生するか?する場合はいくらか?

探偵に調査を依頼する際には2種類の依頼書類が必要

探偵に調査を依頼する際には2種類の依頼書類が必要

探偵に調査を依頼し契約を結ぶ際には探偵業法で定められている2種類の依頼書類が必要になります。

2種類の依頼書類とは、契約の締結に必要な「依頼書類の交付」と「依頼書の交付を受ける」という探偵の2つの義務に関わるものです。

ここではその2種類の依頼書類についてくわしく解説します。

契約書

依頼人と契約を締結する際に必要な依頼書類のひとつが契約書です。

契約書は次のような内容になっています。

  • 業者の商号・名称又は氏名及び住所、法人の場合は代表者の氏名
  • 契約年月日と契約締結の担当者の氏名
  • 調査内容と料金、調査期間とその方法
  • 調査を委託する場合は、その内容
  • 依頼者が調査費用として支払う金額
  • 契約の解除に関する定めがある場合はその内容
  • 業務に関して作成又は取得した資料の処分に関する定めがあるときはその内容

契約書の内容にわからない点があれば締結前に必ず質問しましょう。

その際きちんと説明がされないのに流されるまま契約してしまうとトラブルにつながりかねません。

すべてに納得できたら契約手続きを進めましょう。

調査利用目的確認書(誓約書)

探偵に調査を依頼する場合、契約締結時に依頼者が調査目的確認書(誓約書)の記入を行い、探偵業者がその依頼書類の交付を受ける必要があります。

この調査利用目的確認書は、「ストーカーやDVのために調査を依頼したものではないこと」や「探偵業者が行う調査によって知り得た情報を恐喝などの犯罪行為やその他の違法行為に使用しないこと」を約束するものです。

探偵業者との契約の締結にはこの調査利用目的確認書の交付が必要です。

依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときには、調査目的確認書を交付してもらわなければなりません。また、契約を締結した時には遅滞なくその内容を明らかにする書面を交付することが求められています。

この調査利用目的確認書は探偵業法で交付を受ける義務が定められている依頼書類です。

もし調査を依頼する探偵業者がこの依頼書類の交付を求めない場合は探偵業法を順守していないことになりますから、調査依頼は考え直した方が良いでしょう。

依頼書だけでなく、クーリングオフの説明があるかどうかも要チェック

依頼書だけでなく、クーリングオフの説明があるかどうかも要チェック

探偵業者に調査を依頼する場合には契約時にクーリングオフの説明があるかどうかもチェックしましょう。

クーリングオフとは契約を締結した場合に一定期間無条件で契約を解除できる法制度のことです。

探偵業者と契約を結ぶ場合、探偵事務所以外で契約した場合はクーリングオフの対象になります。

重要事項説明書の有無もチェックポイント

探偵に調査依頼する場合には契約の際に重要事項説明書があるかどうか確認しましょう。

重要事項説明書とは契約締結前に契約内容の重要な部分について説明する書面のことです。

具体的には「調査員が何名でどんな調査をするのか」「どんな時に追加料金が発生して合計(最大限)いくらになるのか」「調査をキャンセルするといくらかかるのか」といった内容です。

重要事項説明書の内容に納得できなければ契約を結ぶ必要はありません。

記事まとめ

記事まとめ

探偵に調査依頼をする場合、悪質業者とのトラブルに巻き込まれないためには調査の流れや契約締結時の必要書類などを理解しておくことが大切です。

全国の探偵業者の中には残念ですが悪質な業者も存在します。

パートナーの浮気調査など探偵に調査依頼する際には今回の記事で解説したポイントを参考にして信頼できる探偵事務所を見きわめましょう。

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